23の目標
目標
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保護保全地域

Conserve 30% of Land, Waters and Seas

陸、水、海の30%を保全する

2030年までに、陸域及び内陸水域並びに沿岸域及び海域の少なくとも30%、とりわけ生物多様性と生態系の機能及びサービスにとって特に重要な地域が、該当する場合には先住民の及び伝統的な領域を認識しつつ、生態学的に代表的で、良く連結され、さらに衡平に統治された保護地域及びOECM (other effective area-based conservation measures)からなるシステムを通じて、効果的に保全及び管理されるとともに、より広域のランドスケープ、シースケープ及び海洋に統合されることを確保及び可能にする。その際、このような地域において適切な場合に行われる持続可能な利用は、保全の結果と完全に整合することを確保し、また、伝統的領域に関するものを含む先住民及び地域社会の権利を認識及び尊重する。
※環境省注:保護地域以外で生物多様性保全に資する地域
解説
OECM (other effective area-based conservation measures=保護地域以外で生物多様性保全に資する地域) とは、国立公園などの保護地域ではない地域で、生物多様性保全に貢献している/しうる地域のことを指します。例えば、日本では里地里山、企業林、社寺林、自衛隊の演習地などがOECM候補として挙げられます。

環境省は令和5年度から「自然共生サイト」として、OECMを含む民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域の認定を開始しています。

目標のポイント

POINT 1

この目標では、

  • 2030年までに、陸域・内陸水域と沿岸域・海域の両方を少なくとも30%効果的に保全する

ことを目的として、

  • 既存の保護・保全地域やOECMを拡大したり強化する

ことを目指しています。

POINT 2

保護・保全地域やOECMを適切に管理することで、生物の生息地が守られ、種の個体群が保護され、また生態系サービスなど様々な利益が人間にもたらされると分かっています。そのため、保護・保全地域やOECMの適切な管理は地域、国、世界レベルでの生物多様性保全戦略の大事な要素の1つです。

POINT 3

この目標において考慮するべき点は、30%の地域が「効果的に」保全されている必要があるという点です。30%という数値を達成するためだけに、生物多様性保全に実効性のない、または先住民族や地域社会の権利が無視された地域が含まれることがあってはいけません。

POINT 4

また、保護・保全地域やOECMの生態系と他の地域の生態系とのつながり、すなわち連結性を上げることも重要です。どの主体が管理を行っているのかというガバナンスを明確にすることも不可欠です。

POINT 5

海洋における保護・保全の検討も重要です。排他的経済水域における取組だけでなく、2023年に公海生物多様性協定が国連海洋法条約の元に作られ、どこの国にも属さない公海における保護の進展も期待されています。

目標達成に向けた活動の考え方

このターゲットの達成に向けた活動の例としては、

  • 現在の保護保全地域では守られていない生物多様性上重要な地域(KBA)や連続性・連結性を高めるために重要な地域を洗い出し、保全策を策定し実施する
  • 国立公園などの保護地域(特に海洋保護区)を効果的に設置/拡大する
  • 自然共生サイトの認定と効果的な管理を進める
  • 各自治体に合わせた保護計画を作成する
  • 生物多様性保全に取り組んでいるNPO団体などへの寄付を行う
  • 里山整備活動に参加する

といったことが考えられます。

活躍が期待される人たち

この目標の達成には、保護・保全地域やOECMを拡大するという面で、国や自治体の活躍が期待されています。また、既存および拡大した保護・保全地域やOECMを適切に管理し、生物多様性保全の効果を強化するという面では、国や自治体だけでなく、非営利団体や市民の活躍も期待されています。

  • 自治体
  • 事業者
  • 非営利団体
  • 教育研究機関
  • 市民

国内での参考事例

保護・保全地域を拡大する例として、環境省は令和4年度に国立・国定公園の新規候補地や拡張候補地を検討し、順次指定や拡張をしていく予定です。
また、OECMに関して、環境省は令和5年度から「自然共生サイト」の登録を始めており、既存の保護・保全地域と重複がない区域をOECMとして国際データベースに登録しています。

目標や解説などは生物多様性条約事務局資料をもとに、IUCN-Jと国立環境研究所生物多様性領域がまとめました。また、記載内容は、特別な記載がない限り2023年度に参照した情報をもとにしています。

生物多様性条約事務局資料の原文はこちら

IUCN-Jと国立環境研究所は、連携基本協定を結んでいます。