ウェットランド(ラムサール条約)
容易に破壊されやすい重要な湿地を、世界各国が保全することを目的とした条約。湿地の賢明な利用が求められています。
ラムサール条約

ベネズエラのマングローブ(C)NACS・J
1971年、イランのラムサールという町で、水鳥と湿地に関する国際会議が開催され、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という名の条約が採択されました。この条約が、開催地の名前にちなみ「ラムサール条約」と一般に呼ばれています。この条約の事務局は、IUCNの中におかれています。ラムサール条約による湿地の定義は幅広く、天然の湿地から人工の湿地まで含まれ、湿原だけではなく、川岸、海岸、干潟、水田もラムサール条約でいう湿地に含まれます。湿地には多くの生物が集まってきます。魚、貝が生息しており、それを餌にする鳥、さらにその鳥を捕食するワシ、タカ、獣がやってきます。なにより、渡り鳥にとっては、羽を休め、食物を与えてくれる重要な休息地です。その一方で、湿地は、人間の生活の影響を最も強く受けるところでもあります。工業廃水、家庭排水などの汚染された水や、土砂、ヘドロが流れ込み、都市に隣接された湿地は、埋め立てられ、工業用地やゴミ捨て場に変わっていきます。世界中で、湿地が開発の脅威にさらされています。この条約は、容易に破壊されやすい重要な湿地を、世界各国が保全することを目的とした条約です。
登録指定湿地
ラムサール条約の締約国となるには、その国にある湿地の少なくとも一カ所を指定し、条約事務局にある登録簿に登録することが義務づけられています。締約国は、自国の制度により、登録した湿地の保全を図らなければなりません。日本では、2006年1月現在、33カ所が登録されています。
| 名称 | 指定年月日 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 釧路湿原 | 1980年6月17日 | 北海道 | 7,863 ha |
| 伊豆沼・内沼 | 1985年9月13日 | 宮城県 | 559 ha |
| クッチャロ湖 | 1989年7月6日 | 北海道 | 1,607 ha |
| ウトナイ湖 | 1991年12月12日 | 北海道 | 510 ha |
| 霧多布湿原 | 1993年6月10日 | 北海道 | 2,504 ha |
| 厚岸湖・別寒辺牛湿原 | 1993年6月10日 | 北海道 | 4,896 ha |
| 谷津干潟 | 1993年6月10日 | 千葉県 | 40 ha |
| 片野鴨池 | 1993年6月10日 | 石川県 | 10 ha |
| 琵琶湖 | 1993年6月10日 | 滋賀県 | 65,602 ha |
| 佐潟 | 1996年3月28日 | 新潟県 | 76 ha |
| 漫湖 | 1999年5月15日 | 沖縄県 | 58 ha |
| 藤前干潟 | 2002年11月18日 | 愛知県 | 323 ha |
| 宮島沼 | 2002年11月18日 | 北海道 | 41 ha |
| 雨竜沼湿原 | 2005年11月8日 | 北海道 | 624ha |
| サロベツ原野 | 2005年11月8日 | 北海道 | 2,560ha |
| 濤沸湖 | 2005年11月8日 | 北海道 | 900ha |
| 阿寒湖 | 2005年11月8日 | 北海道 | 1,318ha |
| 風蓮湖・春国岱 | 2005年11月8日 | 北海道 | 6,139ha |
| 野付半島・野付湾 | 2005年11月8日 | 北海道 | 6,053ha |
| 仏沼 | 2005年11月8日 | 青森県 | 222ha |
| 蕪栗沼・周辺水田 | 2005年11月8日 | 宮城県 | 423ha |
| 奥日光の湿原 | 2005年11月8日 | 栃木県 | 260ha |
| 尾瀬 | 2005年11月8日 | 福島・群馬・新潟 | 8,711ha |
| 三方五湖 | 2005年11月8日 | 福井県 | 1,110ha |
| 串本沿岸海域 | 2005年11月8日 | 和歌山県 | 574ha |
| 中海 | 2005年11月8日 | 鳥取・島根県 | 8,043ha |
| 宍道湖 | 2005年11月8日 | 島根県 | 7,652ha |
| 秋吉台地下水系 | 2005年11月8日 | 山口県 | 563ha |
| くじゅう坊ガツル・タデ湿原 | 2005年11月8日 | 大分県 | 91ha |
| 藺牟田池 | 2005年11月8日 | 鹿児島県 | 60ha |
| 屋久島永田浜 | 2005年11月8日 | 鹿児島県 | 10ha |
| 慶良間諸島海域 | 2005年11月8日 | 沖縄県 | 353ha |
| 名倉アンパル | 2005年11月8日 | 沖縄県 | 157ha |
出典:ラムサール条約事務局、環境省
世界のラムサール条約登録湿地リスト(PDFファイル:32ページ:英語)
湿地復元の原則と指針
ラムサール条約は、ラムサール登録湿地だけでなく、国内にあるすべての湿地の賢明な利用と湿地の復元を目指しています。2002年11月、スペインのバレンシアで開催された第8回ラムサール条約締約国会議において決議VIII‐8「湿地復元の原則と指針」が採択されました。この指針は、湿地復元が開発の代償措置としてではなく国の湿地保全政策にくみこまれることを目的としています。また、湿地復元の最終目標や達成基準を明確にすること、計画作成は地域住民とともに公開の原則で行うべきこと、復元の結果をモニタリングし、フィードバックする順応的管理の原則を採用することなどが指摘されています。
原文の和訳(日本湿地ネットワーク訳)をご覧になりたい方はこちらへ(PDFファイル9ページ)
賢明な利用(Wise use)
ラムサール条約による湿地保全のあり方は、「賢明な利用(Wise use)」という基本原則に基づいています。人類は、湿地とそこに生息する多様な生物の恵みを受けてきました。その姿を子孫に伝えられるよう守りながら、湿地からの恩恵を受け、利用していくことが賢明な利用です。伝統的な狩猟、漁業などは、これまでその地で代々受け継がれ、続けてこられた"賢明な利用"です。適正に管理された観光利用もまた、"賢明な利用"です。
締約国会議
ラムサール条約による湿地保全のあり方は、「賢明な利用(Wise use)」という基本原則に基づいています。人類は、湿地とそこに生息する多様な生物の恵みを受けてきました。その姿を子孫に伝えられるよう守りながら、湿地からの恩恵を受け、利用していくことが賢明な利用です。伝統的な狩猟、漁業などは、これまでその地で代々受け継がれ、続けてこられた"賢明な利用"です。適正に管理された観光利用もまた、"賢明な利用"です。
締約国会議
ラムサール条約は、3年ごとに、条約の改正や、予算を審議したりする締約国会議を開催します。締約国政府のほか、未締約国の政府、国際機関、民間の団体の代表が出席します。締約国は、この会議開催の半年前までに、自国の登録湿地の現状をまとめたナショナルリポート提出が義務づけられています。このレポートにより、各国の登録湿地の保全状況が明らかになります。この会議は、湿地保護の専門家、担当者が一堂に会し、意見を交換する場でもあります。2008年4月現在158カ国が締約国となっています。最新の締約国会議は、2005年11月ウガンダのカンパラで第9回目の締約国会議が開かれました。
今後の課題
ラムサール条約に登録されている湿地は、1743カ所(2008年4月現在)にのぼります。締約国も158ヶ国に増えましたが、アジア地域では加入が少なく、より多くの国が参加することが期待されています。締約国であっても、登録湿地の少ないことや、登録湿地が開発の脅威にさらされていたりと、解決していかなければならない問題を抱えています。重要な湿地は全て登録され、賢明に利用されて、子孫に受け継がれていくことがラムサール条約の願いです。


